アフィリエイトに関連した法律・法令に関する事項について説明いたします。
目次
無修正画像や動画をサイト上に公開した。
事例
自分のサイトにアクセスをたくさん集めたくて、無修正の画像やモザイクの薄い画像または動画を掲載した。
罪状
【わいせつ物頒布等の罪】
「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
解説
海外サーバーだから大丈夫という事はありません。
発信が日本で日本人向けにサービスをしている以上、この法律に抵触する可能性が高くなります。
※宣伝するサイトでは、無修正画像や動画の取り扱いはしないでください。
児童ポルノをサイトに公開した。
事例
18歳未満の児童のわいせつ画像または動画をサイトに掲載した。
または不可抗力で掲載してしまっていた。
罪状
【児童ポルノ法】
不特定多数に児童ポルノを提供・公然陳列する行為に対しては、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科
解説
18歳未満のポルノ画像or動画だと知らなかったと言って許してもらえるはずはありません。
児童ポルノは法律改正により単純所持も禁止される事から一層厳しい取り締まりが行われます。
※宣伝するサイトでは、児童ポルノに抵触する物の一切を取り扱いしないでください。
著作権を侵害してしまった。
事例
アクセスを集める為に、購入した映像や音楽をホームページにアップロードした。
他人のサイトに掲載されていた写真や文章が良さげだったのでコピーをして自分のサイトに使った。
罪状
【著作権法違反】
著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金
著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
上記に加え民事上の責任がとわれます。
1.侵害行為の差止請求
2.損害賠償の請求
3.不当利得の返還請求
4.名誉回復などの措置の請求
解説
著作権侵害にもたくさんの種類があります。
映画や音楽などの違法アップロードや、他人の描いた図画(画像)を利用する行為、他人が書いた書籍や文章を写して自分のサイトに転載する行為など。
※著作権侵害の可能性があるものを利用してしまうと思いがけない損害が発生します。
著作権侵害は刑事罰の他にも民事上の請求をされその被害額は到底個人が短期間で支払える額ではない事も多いので、取扱いをしないようご注意ください。
本人の承諾なしに写真・動画を(本人が特定できる状態で)ネットに公開した。
事例
知り合いの写真を無許可でホームページに掲載した。または他の人が写り込んでいる写真をサイトに掲載した。
罪状
【肖像権侵害】
自分が撮影した写真でも、他人が写っている写真を本人の承諾なしに使うと、肖像権侵害で賠償請求をされる場合があります。
肖像権侵害は、本人が特定できるような写真や動画を公開する事で権利侵害されたと判断されますが、刑事罰を与える法律は今のところありません。
しかし、本人または弁護士からの賠償請求など民事訴訟になる場合があります。
他人が撮影した写真の場合には、さらに著作権違反にもなります。(以下著作権違反項目を確認)
解説
いくら了承を得ていたとしても、本人が後に「了承していない」と言い出してトラブルになる事があります。トラブルにならない為に書面化や録音など証拠となるものを残しておく事をオススメします。
写真や動画に関しては、
今後、施工されそうな法律が御座いますので以下もご確認くださいませ。
他人の写真を無断でし墺した。
事例
ハメ撮りをした時の写真を了承なく本人と分かる状態でサイトに掲載した。
罪状
(法案審議中)
撮影対象者が特定される方法で性的画像を不特定多数に提供するなどの行為を「公表罪」と位置付け、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に科すと規定。
不特定多数に拡散させる目的で第三者に提供する「公表目的提供罪」は1年以下の懲役または30万円以下の罰金とした。
被害者らの申し立てがなければ起訴できない親告罪とする。
解説
元々はリベンジポルノに対処する為の法律ですが、今回上げた【事例】でも検挙の対象になると考えられます。
・掲載の了承を得ているか
・本人と分かる状態にしているか(モザイクを掛けているか)
この2点が大きな争点となりそうです。著作権同様に親告罪の為、本人からの申し出が無ければ(現状審議されている法案内容では)問題にはなりません。
肖像権侵害は、刑事罰を与える法律は今のところありませんが…
という解説を1つ前の事例で掲載しましたが、現在審議中の通称リベンジポルノ防止法が施工されれば肖像権侵害に刑事罰が付くと考えればわかりやすいと思います。
他人の身分証を使った。
事例
サイトに登録して他人の身分証で年齢認証をし、アフィリエイト報酬を得た。
罪状
【公文書又は私文書偽造罪】
3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処される(刑法155条3項)。
【詐欺罪】
犯罪をおこなった者は10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)される。組織的に行った場合は組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなる(同法3条第1項第13号)。
解説
「個人の全体財産の減少がなくとも詐欺罪が成立する」との判例があり相当対価の提供やそれ以上の対価の提供があったとしても詐欺罪は成立した判例もあるようですのでアフィリ報酬4000円の代償にしては大きすぎますね。
※他人の身分証を利用して年齢認証をすると、文書偽造罪に加え身分証所有者に対する詐欺罪・サイトに対する詐欺罪が成立する可能性があります。
アフィリエイト報酬を確定申告しなかった。
事例
確定申告をする必要があったのにも関わらず、税金の支払いを逃れる為所得を隠くそうとした。
罪状
【脱税】
脱税は刑事事件になりますので、所得税法、法人税法などの各税法に基づき「5年以下の懲役」または「500万円以下の罰金」(両方併科有り)に処せられます。
解説
税金を故意に払わないでいると、追徴課税の対象になり通常に払うよりも多くのお金を没収されることになります。確定申告をする必要があるのにわざとしなかったというのは「故意による脱税・申告漏れ」という判断になり重い罰則を受けることになります。
申告が遅れてしまって、払うべきものを払っていなかったと自分から名乗り出た場合は、本来払うべきだった税金にプラス延滞税(7.3%~14.6%)が掛かります。
逆に、税務署から申告漏れを指摘されてから払う場合には、本来払うべきだった税金にプラス延滞税(7.3%~14.6%)+加算税(35%~40%)が掛かります。
※資格を持っていない方が税務に関する相談を受けることは禁止されていますので、更に詳しく税金や確定申告に関して知りたい方は、国税局のホームページで調べるか最寄りの税務署、または税理士の方へお尋ねください。
故意による不正登録は詐欺罪
事例
自分で携帯電話を複数契約して、複数の登録を作りアフィリエイト報酬を得ようとした。
罪状
【詐欺罪】
犯罪をおこなった者は10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)される。組織的に行った場合は組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなる(同法3条第1項第13号)。
解説
アフィリエイトの不正は、お金をだまし取る行為に該当しますので告発されれば詐欺罪が適用されます。
刑事罰の他に民事上の損害賠償も請求される事も考えると、不正行為はするべきではありません。
※お小遣いサイトでポイント稼ぎの為に大量の不正注文をした方が企業に告発され逮捕される事件も起きています。詐欺罪の他にも営業妨害・返金訴訟の告発されるケースも増えておりますので、十分ご注意ください。
宣伝禁止のサイトで宣伝する
事例
宣伝禁止の掲示板などへ連続してURLを張り付けて宣伝活動をしている。
罪状
【電子計算機損壊等業務妨害罪】
他人のコンピューターやその電磁的記録の損壊、不正な指令などで業務を妨害する罪。5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。
解説
電子計算機損壊等業務妨害罪は営業妨害の一種になりますが、繰り返し禁止行為の動作を繰り返し行うことでDos攻撃などと同じ扱いになる可能性があります。
※出会い系・アダルトを禁止しているサーバーやサイトでの宣伝活動はおやめください。
ネガティブSEOで宣伝をする
事例
事実とは異なるネガティブな内容をブログにして、他のサイトを宣伝するネガティブSEOで収益を得ている。
罪状
【名誉棄損罪】
3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる
【不法行為】
ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度です。
解説
あるサイトを宣伝する為に、競合の他サイトのありもしない悪評を書き会員を誘導する行為などは営業妨害、民法によるところの不法行為に該当して損害賠償を請求される恐れがあります。
刑事罰には名誉棄損罪などもあり、安易な行為が大事に至る場合もあります。悪口程度で書いたことが大事になる場合もありますので、ネガティブSEOを狙ってやるようなことはしないようにしましょう。
※個人的な感想である程度批判する事は言論の自由として認められていますが、アフィリエイト(利益)目的で行う事はトラブルの原因になります。
児童へ登録を促した。
事例
登録報酬を獲得する為に児童(18歳未満)へ登録を促したり、児童と出会えると宣伝をした。
罪状
【出会い系規制法違反】
児童による利用の禁止の明示方法(第3条)電子メールによる広告又は宣伝では、当該電子メールの表題部に、児童が当該出会い系サイト事業を利用してはならない旨の文言が表示され、又は「18禁」と表示されるようにすることとされています。
出会い系規制法は、出会い系サイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的としています。
この法律における「児童」とは、18歳未満の少年少女のことです。
その他にも女子高生(JK)中学生(JC)と出会えると宣伝をしたり、児童を取り扱った宣伝をした場合には以下の法律に抵触する恐れがありますので、絶対にお止めください。
※JK(女子高生)JC(女子中学生)などといった隠語を用いても同様の罪に当たります。
【青少年保護育成条例違反】
【児童ポルノ法違反】
解説
アフィリエイトでバナーを設置する行為は「出会い系サイトの広告宣伝をしている」という扱いになりますので、出会い系規制法に則り18禁や18歳未満が使ってはならない旨を表記する必要があります。
出会い系規制法は広告を掲載した者に対しても適用される場合がありますので、必ずバナー(バナーの上下)や宣伝サイト内・メルマガなどで18歳未満が利用できない旨を表記するようお願いいたします。
※今まで検挙事例が無いから「大丈夫」と安易に判断せず、法律を順守してください。
(警察や裁判所から照会があった場合にはお客様の情報を提出しております。)
その他、
トラブルになりがちな事例をまとめてみました。
他人のサイトの運営を妨害する行為
事例
自分よりも優位に稼いでいるサイトを蹴落とす為、脅しや嫌がらせを繰り返しサイトを閉鎖させた。
罪状
【脅迫罪】
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
マルチ商法、ねずみ講で会員を増やした場合
事例
不当な勧誘方法で連鎖的に儲かる仕組みを作った。
罪状
【無限連鎖講の防止に関する法律違反】
・無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
・業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
・無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、20万円以下の罰金に処する。
第三者のプライバシーを侵害し名誉を傷つけた場合
事例
本人が特定できる情報を公の場に書き込み、名誉を傷つけた。
罪状
【名誉棄損罪】
3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる
【不法行為】
ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度です
以上の情報はPCMAXアフィリエイトスタッフ独自の調査結果に基づいて掲載しております。
情報の正確性を保証するものではございませんので、 より正確な情報を知りたい方は法律の専門家へご相談頂く事をお勧め致します。